阿蘇郡市薬剤師会会則

第1章 総 則

《名称及び地域》

第1条

本会は熊本県薬剤師会と協力し、公衆の厚生福祉の増進に寄与するため薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬学薬業の進歩発展を図るを以て目的とする。

第2条

本会は阿蘇郡市薬剤師会(以下「会」という)と称する。

第3条

本会の地域は、阿蘇郡および阿蘇市一円とする。

第2章 事 業

第4条

本会は第1条の目的達成のために次の事業を行う。

  1. (1) 薬学の進歩を助成し、薬学の発達促進に関する事項。
  2. (2) 薬剤師の職能向上に関する事項。
  3. (3) 公衆衛生の普及に関する事項。
  4. (4) 薬事衛生の向上普及に関する事項。
  5. (5) 学校保健に関する事項。
  6. (6) 社会保険に関する事項。
  7. (7) 優良医薬品の生産普及並びに流通の適正化に関する事項。
  8. (8) 会員の相互扶助、福祉増進に関する事項。
  9. (9) その他第1項の目的達成に必要な事項。

第3章会 員

第5条

本会は阿蘇郡市に居住・勤務する薬剤師で、本会の主旨に賛同する者を以て会員とする。

第4章 役 員

第6条

本会に下記の役員を置く。

会長:1人、副会長:3人以内、
理事:10人以内、監事:2人
会長及び副会長は定員外の理事とする。

第7条

会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、専務理事として会長を補佐し、会務を掌る。
会長欠席又は事故ある時は副会長、あらかじめ会長の定める順位に従いその職務を代行する。
理事は会長、副会長を補佐し会務を分掌する。
監事は本会の会務及び会計を監査する。
監事はその監査の結果を毎年総会に報告しなければならない。

第8条

本会の会長、副会長、及び理事、監事は総会において会員の中から投票により選任する。
但し、総会の同意を経て別段の方法によることができる。

第9条

役員の任期は2年とする。但し、役員の任期満了の場合は、後任者が就任するまで前任者はその職務を行うものとする。

第10条

補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条

本会の役員は名誉職とする。

第12条

本会に顧問を置くことができる。
顧問は総会の議決を経て会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応え、本会の会議に出席して意見を述べることができる。但し、表決に加わることはできない。

第5章 会 議

第13条

会議を分かって総会及び理事会とする。

第14条

総会は、定時総会及び臨時総会とする。
通常総会は、毎年1回会長が招集する。
臨時総会は、会長が必要ありと認めたとき招集する。

第15条

総会は、会員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

第16条

総会に出席できない会員は、代理人により議決権を行うことができる。
この場合の代理人は、会員でなければならない。また代理人は、代理権を証する書面を差し出さなければならない。但し、選挙に関しては代理権を認めないものとする。

第17条

総会においては、本会則に定めるものの他、下に掲げる事項を承認又は議決する。

  1. (1) 会則変更並びに会則施行規則の決定。
  2. (2) 庶務及び会計に関する報告。
  3. (3) 事業に関する報告。
  4. (4) 毎年度の事業計画の決定。
  5. (5) 予算の決定。
  6. (6) その他会長が必要と認めた事項。

第18条

総会における議決及び承認は、本会則に別に定めるものの他、出席者の多数決による。可否同数の場合は議長が決める。

第19条

総会においては、予め通知した事項でなければ議決することはできない。
但し、急施を要する事項について総会の同意を得た場合はこの限りではない。

第20条

総会の招集は少なくとも開会の1週間前までに、開会の日時、場所及び附議すべき事項を示し、文書も以て通知しなければならない。

第21条

理事会は、会長、副会長及び理事を以て組織する。

第22条

理事会は必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

第23条

理事会においては、本会則に定めるものの他、下に掲げる事項を議決する。
総会に提出すべき議案
会務運営並びに事業執行に関する事項。
その他会長において必要と認めた事項。

第24条

監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

第25条

本会則に定めるものの他、議事に関する細則を各々その議決を経て定めることができる。

第6章 庶務及び会計

第26条

本会の経費は、会費、特別会費、寄付金、及びその他の収入を以てあてる。

第27条

会費は年額6,000円とする。会費は、会長の指定する期日までに本会に納入しなければならない。

第28条

特別会費は特別の事業に際し、特に必要ある場合に徴収する。

第29条

各年度において余剰が生じたときは、総会の議決を経て翌年に繰り越さなければならない。

第30条

数年を期して行う事業につき、継続費として総額を定めるものは毎年度の支出残額を事業完成年度まで逐次繰り越して使用することができる。

第31条

本会の事業計画並びに会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第32条

毎年度の事業計画並びに予算は会長が編成し、総会の決議を経なければならない。既定予算の補正をなさんとするときもまた同じである。

第33条

予算外の支出若しくは、予算超過の支出にあてるため予備費を設ける。予備費は総会の否決した費途にあてることはできない。

【第7章 会則の変更】

第34条

本会則は総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することはできない。

附 則

この会則は平成13年4月1日より施行する。
名称などの一部変更は平成17年6月10日より施行する。
名称などの一部変更を平成24年6月8日より施行する。